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自宅名義変更パック

自宅名義変更パック 60,000円 故人のご自宅の名義変更を依頼したい方
パートナーズ 集合写真パートナーズでは、亡くなった方がお住まいだった土地や建物といったご自宅の名義変更に限り、定額・低額料金にてお引き受けしております。 必要となる戸籍等の収集や遺産分割協議書の作成も致しますので、自宅不動産の名義変更だけ専門家に依頼されたい方には、大変お得な料金となっております。 故人のご自宅だった不動産の名義変更をご検討の方は是非お気軽にお問合せください!

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パック料金と含まれる手続き

料金 66,000円(定額/税込)+実費 ※道路持分がある場合には、+27,500円(税込)
実費の具体例
  • 登録免許税(不動産の固定資産評価額×0.4%) (例)不動産の固定資産評価額が1000万円だった場合 1,000万円×0.4%=4万円
  • 戸籍等交付手数料(1通あたり450円※除籍・改製原戸籍の場合は750円)
  • 登記事項証明書交付手数料(1不動産あたり500円)
  • 郵送費
含まれる手続
  • 亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本の取得
  • 相続人になる方の現在戸籍の取得
  • その他、相続人を確定させるために必要な戸籍謄本(抄本)の取得
  • 相続関係説明図の作成
  • 登記簿の閲覧(権利関係の調査)
  • 公図(土地の図面)の取得
  • 名寄帳・固定資産評価証明書の取得
  • 不動産に関する遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記申請の代理)

定額&低額の理由!

当事務所では、年間500件以上の相続に関するご相談を承っておりますが、その中でもご自宅の名義を変えておかなかったばかりに、後々遺産を巡って争いになったり、更に面倒な手続きを踏まなくてはいけなくなってしまったというケースが後を絶ちません。 当事務所は、ご遺族の生活の基盤となりうる故人のご自宅名義を、速やかにかつ確実に相続人の名義に変更しておくことが、数ある相続手続きの中でも特に重要なことだと考えております。そのため、手続きを効率化することで、料金の負担を減らし明確化することで、お客様に気兼ねなくご利用頂きたいという想いから本パックサービスを提供することに致しました。

パートナーズで作成する遺産分割協議書と登記申請書のサンプル

遺産分割協議書のサンプル 登記申請書のサンプル

パック料金ご利用の条件

  1. インターネット上の相談申込みフォームよりお申し込み頂くこと
  2. ご相談時に当事務所までお越しいただき、ご依頼の際は司法書士と直接面談の上、所定の委任状にご署名・ご捺印頂けること
  3. 亡くなった方の自宅(住民票上の住所地)の名義変更であること
  4. 相続人の人数が5人以内であること
  5. 対象不動産の敷地たる土地が5筆以下であること
本サービスは業務の効率を図ることにより、当事務所の通常料金に比べて非常にリーズナブルな料金設定としているため、上記項目につきご理解・ご納得頂ける方のみへのサービス提供とさせて頂いております。何卒ご了承ください

このような方におすすめ!

  • 自宅の手続きは夫まかせだったのでよく分からない
  • 法務局に相談に行ったが、とても自分ではやり切れる自信がない
  • 戸籍の収集からまとめて頼みたい
  • 不動産の手続きは重要なので、間違いないよう専門家に任せたい
  • 遺産分割協議書の書き方が分からない
  • どれぐらい費用が掛かるか分からないので、どこにも頼みづらい

実際に以下のような方からご依頼頂いております

①夫が亡くなり、妻が自宅を相続するケース

自宅の購入から手続きまで全部主人に任せていましたので、主人が亡くなり、どのように手続きを進めてよいか分かりません。 今後も私が暮らしていきますので、私の名義にすることに息子たちも賛成してくれています。

②父親が亡くなり、長男が実家を相続するケース

父が亡くなり実家に住む人がいなくなってしまいましたが、長男である自分が相続して、移り住むか、誰かに貸すか、考えていきたいと思っています。 将来的には売却するしかないかなとも思っています。

自宅の名義変更をしておかないと・・・?

数ある相続手続きの中で、不動産の名義変更はどうしても後回しにしがちな手続きの一つです。 お客様からよく聞かれるのが「不動産の名義変更はしなきゃダメですか?」という質問です。 実は、相続放棄の手続きや相続税の申告と異なり、不動産の名義変更に法律上の期限はありません。 特に罰則も定められていないため、ご相談の中には、もう何年も前に亡くなった方の名義のままという事例も少なからず存在しています。 では、名義変更をしないでおくと、どのようなデメリットがあるのでしょうか?

デメリット1 現在の所有者を証明する書類が一切なくなってしまう

故人名義のままだと、現在の所有者を証明する公的な書類が一切存在しない(誰の所有物か分からない)ことになります。 不動産の名義人は、登記することによってその所有権を第三者に公示することができます。 そのため、例えば相続した不動産を後日売却しようとした場合、故人名義のままだと売却手続きを進めることができません。 また、建物をリフォームしたり、銀行から融資を受けて不動産を担保提供しようとする際に、手続きに支障が出てしまうことがあります。

デメリット2 時間が経つにつれ、手続きがどんどん面倒になる…

時間の経過により手続きの手間隙や費用面での負担が増加するおそれがあります。 まず、時間の経過とともに相続人の方々も高齢化するため、認知症などで判断能力が衰えてしまうと名義変更の前提となる遺産分割協議を行うことができなくなってしまいます。 また、もし相続人の方が亡くなってしまった場合(二次相続)には、その方の相続人が元々の相続手続きに加わることになります。 さらに、戸籍や住民票等の必要書類を取り寄せるにしても、発行期限が定められている書類もあり、相続から数年経過した後では取得できない書類も出てきてしまいます。 このように故人名義のまま放置してしまうと、あとで後悔することになりかねません。

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お客様の声

50歳代 男性

お客様の声 50歳代 男性

専門家へ依頼しようとした理由

正確にかつ効率良く、相続手続を行うため

当事務所に依頼して良かった点

  • 基本的な手続の進め方について、理解し、安心して手続を任せることができたこと
  • 相続税についても、タイムリーに税理士の方をご紹介いただき、スムーズに手続が進められたこと
  • 手続きの費用も明確て、安心してお願いできたこと
このたびはお世話になり、ありがとうございました。

担当司法書士より

ホームページをご覧いただき、お問合せいただきました。 当初「自宅名義変更パック」でのご相談でしたが、初回のご面談時に 詳しくご事情をお伺いしたところ、相続税の申告も必要となる状況でした。 そのため、こちらで適任の税理士をご紹介し、相続税も意識しながら 遺産分割、その後の相続手続きへと進めてまいりました。 お客様のご協力もあって、期限内に相続税の申告も終えることができ、 無事にすべての手続きを完了させることができました。 弊所では、初回のご面談時に丁寧なヒアリングを心掛けておりますので、 早い段階で相続手続きの全体を把握し、計画的に進めていくことができました。 このたびはご依頼いただきありがとうございました。
担当司法書士 脇 博喜

担当司法書士 脇 博喜

よくあるご質問

相談時に必要なものは何ですか?
不動産に関する資料として、固定資産税の納税通知書と、可能であれば権利証もお持ちください。また、すでにご自身で取得された戸籍・住民票・印鑑証明書等があれば、あわせてお持ちください。 もしお手元に何も書類がない場合でも、当事務所で代行取得できます(印鑑証明書を除く)のでご安心ください。 その場でご依頼となる場合には、所定の委任状にご署名・ご捺印いただきます。認印とご本人確認ができる運転免許証等もご持参ください。
事務所まで何回くらい行く必要がありますか?
原則として、初回面談時にご来所していただきます。その後は、電話や郵送でのやり取りが中心となりますので、ご来所いただいたのは初回の1回のみというお客様も多くいらっしゃいます。 案件によっては、進捗状況や書類内容などを直接面談によりご説明した方がよい場合もあり、その際にはご来所をお願いすることもございます。 もちろんお客様のご希望により、直接会って説明を受けたいとのことであれば、ぜひご来所ください。
料金はいつ支払えば良いですか?
当事務所にお支払いいただく費用には、当事務所の報酬部分と、登録免許税・戸籍代・郵送費等の実費部分がございます。実費部分につきましては、当事務所での作業(書類の取寄せや作成など)が完了した時点で実費総額を算出し、登記手続き前にお支払いをお願いしております。 また、報酬部分につきましても、実費総額を算出した時点であわせてご請求書としてお支払いをお願いしております。ただし、お客様のご希望により、報酬部分に限っては登記手続き完了後のお支払いとしていただくことも可能です。 なお、全額後払いや分割払いには応じかねますので、ご了承ください。
不動産の名義変更に期限はありますか?
法律上の期限はありません。 ただし、時間の経過により手続きの手間暇や費用面での負担が増加するおそれもありますので、お早めの手続きをお勧めします。
県外の不動産も対応いただけますか?
亡くなった方のご自宅であれば、全国どこの不動産でも対応可能です。 ただし、ご相談者の方には当事務所にご来所いただき、ご依頼していただく必要がございます。
手続期間はどのぐらいですか?
事案内容にもよりますが、ご相談から名義変更の登記完了まで、約1~2か月間です。 通常より期間が長く掛かりそうな場合には、事前にご説明致します。 また、すぐに売却する予定があるなど、お急ぎの場合には別途ご相談ください。
権利証が見当たらないんですが手続きできますか?
もちろん可能です。権利証は再発行できない書類ではありますが、名義変更の登記が完了した際に、法務局より新しい所有者の方に対する権利証が発行されます。 なお、現在発行される権利証は、正式には「登記識別情報通知」という書類です。 取扱方法に注意点がございますが、ご相談時や納品時に詳しくご説明致します。
昔の権利証や資料は取っておくべきですか?
昔の資料として、分かるように区別して保管しておくべきです。 基本的には二度と使わない資料ばかりかとは思いますが、中には重要な書類が混じっていることもあります。 書類の整理をご希望の場合には、お持ちいただければ重要度を確認してご説明致します。
近所の方々と私道を持ち合っているかもしれないのですが、調べてもらえますか?
公道以外の道路(いわゆる「私道」)の調査も行います。具体的には、権利証を確認したり、名寄帳を取得したり、公図を取得して接する道路の名義人を登記簿で閲覧したりすることにより、私道の持分を持っていないか調査致します。 私道の持分も重要な権利となりますので、手続きに漏れがあると大変です。

お申し込みから相談までの流れ

    1. 以下の「パックサービスのお申し込み」フォームより、相談の申込みをします
    2. 当事務所より、面談日程などの調整のためご連絡致します
    3. 司法書士が面談の上、詳しいご事情をお聞きし、パックサービスの内容・料金などを改めて丁寧に説明させて頂きます
    4. サービス内容に納得して頂きましたら、委任状にご署名・ご捺印頂きまして正式にご依頼ください

正式なご依頼については、面談の上で決めて頂きますので、まずはお気軽にお申し込みください。

ご依頼頂いてから業務終了までの流れ

      1. 委任状を用いて、当事務所で不足している必要書類(戸籍・住民票)の取得と対象不動産の調査(現在の名義の確認など)を行います
      1. 戸籍が揃ったら相続関係説明図を作成し、相続人の皆さまで決めて頂いた内容に従い遺産分割協議書を作成し、お渡し致します
      1. 遺産分割協議書に、相続人皆様のご署名と実印による捺印を頂きます。そして、遺産分割協議書とあわせて、相続人皆様の印鑑証明書を当事務所にご提出して頂きます
      1. 当事務所にて所有権移転登記を管轄の法務局へ申請致します
    1. 登記が完了したら、新たに発行される登記識別情報通知(従前の権利証に代わるもの)、その他お預かりしている書類(戸籍等)をお渡しし、手続き終了となります

パックサービスのお申し込み

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設定方法は各社のWebサイト等を確認ください
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質問事項や、予め伝えておきたいご事情がございましたら記入ください

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パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。
いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。
各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。
お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。

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