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遺言書作成

専門家が安心で、確実な遺言書作成をお手伝いさせて頂きます。

遺言書は、法律によって書き方が決められておりますので、まずはそのルール を把握して記述する必要があります。また、近年では不完全な遺言を遺してしまったがゆえに、紛争がおきてしまうことも少なくありません。残念ながら、素人が法律を理解せずに、書いたものが残ってしまうとこうした事態を引き起こしてしまうことも少なくありません。
まずは、法律の専門家にご相談いただくことをお勧め致します。

こんな時は遺言書

  • 遺産分割の方式を指定したい
    どのように分けるのか決めておきたい
  • 相続人の指定をしたい
    誰に相続財産を渡したい、渡したくない
  • 事業承継を円滑にしたい
    遺産分割によって会社の財産がバラバラにならないように、事業継続の方針を決めたい

例えばこんなケース。

亡くなったTさんの相続人は、妻と3人の子供。
Tさんの遺産は自宅である建物とその敷地でした。 Tさんの生前から「自宅は妻が相続する」ことで皆が納得していたので、遺産分けの話合いはスムーズにいくものと思われていました。
ところが!Tさんが亡くなった後になって、長男が急に反対と言い出しました。

息子の嫁が登場したことで…

実は、長男は自身の妻から、「長男が家を継ぐのが当然でしょ!しっかりと取り分を主張してきなさい!」とさんざん言われていたのです。そのため、スムーズにまとまると思っていた話がこじれてしまいました…。

夫婦・親子間では何ら問題がなくても、第三者(この例では長男の妻)の思惑が絡むことで、思わぬトラブルになることがあります。  このような時、Tさんが遺言書で「自宅不動産は妻に相続させる」と指定しておけば、長男(の妻)の意見にかかわらずマンションを妻に相続させることが出来ます。  
このように、トラブルの心配など無用と思われるご家族でも遺言書が大きな効力を発揮することがあるのです。

遺言書作成をお勧めする3つの理由

 財産の多い少ないにかかわらず、皆さんに遺言をしておいて頂きたいと思っています。なぜなら遺言を残しておくことで次のような利点があるからです。

  1. 遺産分け時のトラブル防止
    遺言書で、「誰に」「どの財産を」「どれだけ」配分するかを貴方が指定しておくことで、相続人達はその内容に従って遺産分けをすることになります。そのため、遺産分け時のトラブルを防止できます。
  2. 想い通りに遺産を分けられる
    貴方が築き上げ守ってきた大切な財産、最後も貴方の想いに沿って配分してもらいたくはありませんか?
    遺言書がなければ、遺産分けの内容は相続人次第になってしまいます。遺言書で相続させる内容を指定しておくことで貴方の想いを反映できます。
  3. 相続の手続きが簡単になる
    トラブルとは無縁のご家族や遺産が多くはないご家族でも遺産を受け継ぐためには様々な手続きが必要です。
    戸籍謄本・住民票の収集、遺産分割協議書作成などの作業が必要で、見慣れない沢山の書類と格闘することになるでしょう。
    遺言があれば、必要な書類の数を減らせるなど、手続きを簡略化することができ、遺されるご家族の 負担を軽減することができます。

遺言書の種類

遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言公正証書遺言の2つがあります。

遺言書としての法的効力はどちらも変わりないのですが、法律家からすると「公正証書」で作成することをお勧めします

「公正証書」による遺言は、原本が公証役場で保管されるため、紛失や変造などの心配が不要です。 また、相続発生後に「検認」という手続きを省略することができるなど、安心・確実な作成方法です。

また、どちらの遺言書を作成するにしてもあった方がよいのが、エンディング・ノートです。
当事務所では「想い出ノート」という名前のものを差し上げております。ぜひご活用ください。

ベストファームの遺言書作成支援サービスの利点

出張相談が何度でも無料

遺言書の完成まで何度でも無料で出張します。
また、将来、今回作成した遺言を書き直したくなった時も無料で出張します。
※出張相談地域対応エリアについては事前にご確認ください。

専門家ならではのアドバイス

遺言を作る際には、法律で定める要件を確実に満たす必要があり、遺留分など注意しておくべき点も多数あります。専門家の視点によるチェックが受けられ、確実な遺言書作成ができます。

署名と捺印だけで完成!

遺言内容の起案から公証役場との調整までほとんどを代行します。 ご本人様は、公証役場で遺言書に署名と捺印をしていただくだけで安心・確実な遺言書を作成できます。

遺言書作成の費用

公正証書遺言作成支援報酬
50,000円~(税別)
作成時立会証人代行
10,000/人(税別)
(証人は2名必要です)

(必要な実費)公証人費用として40,000円~50,000円程度(税別)
(遺言の内容により変動)
戸籍謄本、登記簿謄本などの書類取得代

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