埼玉川越相続相談プラザ トップ > 生前の相続対策 > 自筆証書遺言
安価な自筆証書遺言
特に相続人の中に子供がおらず、配偶者と兄弟の場合は相続トラブルになるケースが多いようです。遺言書1枚あるかないかでものすごく苦労するかしないかの違いになります。
証人も費用もなしで、簡単に作れるのが自筆証書遺言です。文字通り、自分で書く遺言です。 簡単に作れますが、危険も大きいのが自筆証書遺言です。
- 概 説
- 遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書いて、印を押せば完成
- 押印は認印でも有効
- メリット
-
- 手軽でいつでもどこでも書けるほど簡単にできる
- 費用がかからない
- 誰にも知られずに作成できる
- デメリット
-
- ワープロ打ちは無効
- 代筆も無効
- 有効か無効かで争うケースが多い
- 紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
- 内容が不完全だと遺言者の意図したとおりの効果が実現できないこともある
- 家庭裁判所で「検認手続き」が必要になる
遺言書の種類
遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。
遺言書としての法的効力はどちらも変わりないのですが、法律家からすると「公正証書」で作成することをお勧めします。
「公正証書」による遺言は、原本が公証役場で保管されるため、紛失や変造などの心配が不要です。 また、相続発生後に「検認」という手続きを省略することができるなど、安心・確実な作成方法です。
また、どちらの遺言書を作成するにしてもあった方がよいのが、エンディング・ノートです。
当事務所では「想い出ノート」という名前のものを差し上げております。ぜひご活用ください。














