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成年後見制度とは?
判断能力が十分でない方々(認知・記憶等に障害のある高齢者、知的障害者、精神障害者など)は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 そのため、ご本人の判断能力を補うために援助する人が必要になってきます。 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援・活動する制度を成年後見制度といいます。
法定成年後見制度
必要書類
(本人や配偶者、四親等内の親族などが申立てることができます)
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 本人の戸籍謄本、戸籍附票、成年後見登記事項証明書、診断書
- 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書
- 収入印紙800円、連絡用の郵便切手、登記印紙4000円
※本人の判断能力を鑑定するための鑑定料が必要となる事もあります)
※事案によっては、上記以外の資料の提出が必要になることもあります。
- メリット
-
- 本人の意思で信頼出来る方を任意後見人、任意後見監督人を選任することができる。
- あらかじめ任意後見契約で要望する事項を定めておくことで、判断能力が減退した場合でも、本人が希望する生活を送ることができる。
- 不利益になる契約を締結してしまうリスクがなくなる
- 公的機関が関与する
- デメリット
-
- 選任されるまでに最低でも半年、手続き期間が必要なため、迅速性に欠ける
- 申立人が負担する家庭裁判所に納める費用(審判申立の費用)が高額である
- 成年後見人が選任されると被後見人(本人)は選挙権を喪失
- 成年後見人、保佐人、被後見人、被保佐人は資格制限を受ける
手続きの流れ
- お問合せ
- → 無料相談・面談
- → 受任・手続開始
- → 申立書作成
- → 家庭裁判所提出
- → 家庭裁判所調査官による調査(※1)
- → 精神鑑定
- → 審判
- → 法定後見開始、定期的に報告(※2)
※1.申立人、本人、成年後見人候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれる
※2.東京法務局に登記されます。後見人は1ヶ月以内に、本人の財産目録を作成し、家庭裁判所に提出。以降、本人の心身の状態・財産管理の状況など定期的に報告します。
任意後見制度
任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ代理人(任意後見人)に対して、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくものです。
そうすることで、ご本人の判断能力が低下したときに、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、ご本人を代理して契約などの事務をおこなうことになります。
そうすることよって、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能となります。
- メリット
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- 本人の意思で信頼出来る方を任意後見人、任意後見監督人を選任することができる
- あらかじめ任意後見契約で要望する事項を定めておくことで、判断能力が減退した場合でも、本人が希望する生活を送ることができる
- 不利益になる契約を締結してしまうリスクがなくなる
- 公的機関が関与する
- デメリット
-
- 任意後見人受任者が同居の親族でないような場合には、本人の診断能力が減退したかどうかの把握が不十分になる可能性がある
- 本人の判断能力が減退したことを知りながら、任意後見監督人の選任申立てを行わない可能性がある
- 本人の判断能力が減退している状態につけこんで高額な任意後見契約を締結される可能性がある
- 任意後見人と任意後見監督人の報酬として、各々通常月額3万円程度の金銭負担がかかる
必要書類
任意後見契約の本人
- 戸籍謄本・住民票
- 本人確認資料
- 印鑑証明書と実印
任意後見受任者
- 住民票
- 本人確認資料
- 印鑑証明書と実印
手続きの流れ
- お問合せ
- → 無料相談・面談
- → 受任・手続き開始
- → 公正証書による任意後見契約締結(※1)
- → 判断能力の低下
- → 申立書作成
- → 家庭裁判所提出
- → 家庭裁判所が任意後見監督人を選任
- → 任意後見開始(※2)
※1.東京法務局に登記されます。
※2.任意後見人が任意後見を開始した時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所に報告。任意後見契約で定められた仕事を行っていきます。
















