埼玉川越相続相談プラザ トップ > 生前の相続対策 > 節税対策

節税対策

節税対策とは、実際に相続があった時に納める税金を少しでも少なくしようとするものです。節税対策には色々な方法がありますので、これらを組み合わせて効果的な節税を行いましょう。

毎年110万円を贈与する方法

1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の合計が110万円までは贈与税はかからず、申告も必要ありません。

だからと言って、10年間にわたり毎年110万円を贈与した場合は、無税とはならず1100万円に対して271万円の税金が発生する場合もありました。

2500万円までの特別控除を利用する方法

相続時精算課税制度という制度があります。これを利用した場合、2500万円までの贈与には贈与税がかからなくなります。ただし、利用するための条件や、メリット・デメリットをよくご理解していただいく必要があります。

貸家建築で財産評価を減額する方法

土  地
アパートやマンションを建てることで、土地の評価額は更地のときよりも安くなります。
建  物
アパート、マンション自体の評価額も、一般居住用の建物よりも安くなります。

宅地の用途区分で財産評価を減額する方法

宅地は1画地ごとに評価しますので、宅地の一部を貸している場合や、二方の道路に面している場合などそれぞれの用途に区分けすることにより、評価が下がる場合もあります。

実際には現況測量をして、その区分けを検討するようになります。

宅地が二方の道路に面している場合

【評価額】
50万円×200m21億円

【評価額】
50万円×100m2+45万円×100m29千5百万円

【評価額】
50万円×200m21億円

【評価額】
50万円×100m2+40万円×100m29千万円

養子縁組で減額する方法

養子は法定相続人なので、控徐等が増えるメリットもあります。

  1. 相続税の基礎控除が増えます:1000万円
  2. 生命保険金などの非課税限度額が増えます:500万円
  3. 適用税率の区分が変わることがあります:相続税の計算過程での法定相続分に応ずる取得金額が少なくなるため、適用税率の区分が変わることがあります。

民法上の養子は何人でも可ですが、税法上の養子縁組規制では法定相続人になれる養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。

上記以外にも養子縁組をすることによる税法上のメリットがあります。

相続についての無料相談 ご予約はこちら
  • お客様の声

事務所案内

JR川越駅徒歩5分

地図

【運営事務所】
ベストファーム 東京司法書士法人

〒350-1123
埼玉県川越市旭町1-1-21
ニュー旭ビルディング1階
TEL.049-238-7047

相続相談のご予約は0120-165-246

メールでお問合せ

  • ベストファーム株式会社
  • ベストファームグループ
  • ベストファームエステート株式会社
  • 土地家屋調査士法人ベストファーム

ベストファーム 川越 がお客様に選ばれている3つのポイント

相続・遺言
			無料相談実施中

2000件以上の相談実績!

司法書士、行政書士、土地家屋調査士のワンストップサービス

無料相談受付中
資料請求
メールでご相談予約