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大切な方がお亡くなりになった後の手続き
相続手続き

相続は大きく分けて生前のご対策(事前対策)とお亡くなり後(相続手続)に分かれますが、お亡くなり後(相続手続)とは、お亡くなりになられた後の手続きです。
お亡くなり後(相続手続)はさらに次のように分かれます。

相続手続き前に確認!

相続手続きには「戸籍」・「住民票」など、様々な書類が必要になります。
そういったものを事前に集めておくことで、お手続きがスムーズになります。

例)戸籍取得、遺言書の有無の確認など

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支払いを止める手続き

電気・ガス・携帯電話等、毎月支払わなければならないものがあります。
そのままにだと延々と支払いを迫られるかもしれません。
お早めにお手続きを済ませてしまいましょう。

例)携帯電話、クレジットカードなど

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受領手続き

相続が開始されると保険金・年金等、「いただける手続き」には様々なものがあります。
「もらい忘れ」がないよう事前にチェックしましょう。

例)保険料、年金など

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名義変更手続き

相続はお金が絡みますので、どうしてもトラブルに発展してしまう可能性があります。
事前に対策を行い、スムーズに手続きが進められるようにしましょう。

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相続登記申請

相続登記とは、お亡くなりになった方の不動産(土地・建物)の名義を、相続人名義にする手続きです。未登記不動産については、直接、相続人名義で登記することができます。

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相続放棄手続き

「相続放棄」とは、亡くなった方の借金や義務を受け継ぎたくない場合に、「私は受け継ぎません(相続しません)」という意思を表明する手続です。

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遺産分割協議

遺言で各相続人の取得する財産が具体的に特定されている場合は、遺産分割協議は不要ですが、遺言書が無い場合や遺言書に具体的な財産が記載されていない場合、
(1)誰が、(2)どの財産を、(3)どれだけ、(4)どの方法により取得する財産の遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書の形にまとめておくことをお勧めします。

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遺言書検認・執行

自筆証書遺言は封書に入れられ封をしてありますが、相続人が開封してはなりません。必ず開封しない状態で、家庭裁判所の検認を受けましょう。

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