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相続放棄手続
31,500円からの相続放棄
- 相続開始から3ヶ月以内の申述
- ・・・ 負債金額に関わらず、31,500円~
- 相続開始から3ヶ月を超えた申述
- ・・・ 31,500円~
※ 負債金額に応じて料金が変わります。
詳細は面談の際に、ご相談下さい。
相続放棄について
「相続放棄」とは、亡くなった方の借金や義務を受け継ぎたくない場合に、「私は受け継ぎません(相続しません)」という意思を表明する手続です。
「相続」の対象となる財産には、「現金」「預貯金」「土地・建物」などの「プラスの財産」もあれば、「借金」「連帯保証人としての責任」などの「マイナスの財産」も含まれます。 つまり、「相続」をするということは、借金の返済義務なども負うことになるのです。 そこで、民法では、相続を「承認」するか「放棄」するかを選択できると定めています。
マイナスの財産の方が大きい場合など、相続をしたくない場合には「放棄」を選択することで借金の返済義務などマイナスの財産を受け継がずにすむのです。
相続放棄の方法は?
相続放棄は、家庭裁判所において手続をする(申述する)必要があります。相続放棄申述書を作成し、戸籍などの必要書類と所定の手数料とともに提出します。
※ 裁判所には「管轄」があり、どこの裁判所でも良いわけではありません。相続放棄の場合は「亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」と決められています。
ポイント
一般の方の中には、「相続人達の話し合いで、自分は何も受け取らなかった」=「相続放棄をした」と思っている方がいらっしゃいますが、これは法律上の「相続放棄」ではありません。
相続を「承認」した上で「遺産分割協議」を行った結果として「何も受け取らなかった」ということなのです。この場合は、相続を「承認」してしまっているため、万が一、後になって借金の存在が判明した時でも、もう法律上の「相続放棄」をすることは出来ないのです。
相続放棄は誰が出来るの?
相続人それぞれが別々にも行えます
相続人であれば、相続放棄をするかしないかは、各々が個別に判断出来ます。従って、自分1人だけや一部の人だけが放棄することも、相続人全員が放棄することもできます。放棄を希望する複数の相続人が一緒に裁判所へ申述すれば、必要書類を共用できるなどのメリットがあります。
なお、相続放棄の効果は申述した人にしか及ばないので、相続人のうちに相続放棄をした人がいても、他の相続人には依然としてマイナス財産を受け継ぐ可能性が残ります。
相続放棄ができる期間は?
「3ヶ月以内」という期限があります
相続放棄は、相続人が「相続の開始があったことを知った時」から「3ヶ月以内」に行わなければなりません。これを「熟慮期間」と言います。何もせずに3ヶ月を過ぎてしまうと、「相続を承認した」とみなされてしまいます。
お通夜や葬儀、初七日・四十九日法要など大変忙しい中で、相続財産のプラス・マイナスを調査し、承認か放棄かを選択しなければならないので注意が必要です。 マイナス財産がありそうだ、多そうだと思われる方は、お早めのご相談をお勧めします。
3ヶ月を過ぎても諦めないで
相続放棄が出来る「3ヶ月の期間」を過ぎてしまっている場合でも、すぐに諦める必要はありません。期間経過後であっても、例外的に認められる場合があります。これまでに3ヶ月を過ぎてからベストファームにご依頼を頂いたお客様の中にも無事に認められた方が多数いらっしゃいます。
但し、認められる可能性は個別の状況によって異なるため、判断には詳しい状況を知る必要があります。一度ご相談の問合せをお願い致します。
相続放棄をするとどうなるの?
プラスもマイナスも受け継ぎません
相続放棄をすると、「初めから相続人ではなかった」とみなされるため、借金など返済義務を受け継がなくてすみます。注意が必要なのは、「マイナスの財産を受け継がないだけでなく、プラス財産も受け継げない」ということです。
相続放棄は、全部を相続するか、全部を放棄するか(相続しない)かなのです。 「借金などのマイナスは放棄して、土地などのプラスだけ相続する」ということはできませんので、事前の財産・負債の調査が大変重要になります。
借金だと思っていたら借金ではなくなった
故人の借金が消費者金融・クレジット会社などからの場合には、相続放棄の判断は慎重に行って下さい。残されていた請求書などに記載されている借金の額だけを見て判断するのではなく、一度、専門家にご相談することをお勧めします。「グレーゾーン金利」や「過払い金返還請求」などの言葉を耳にしたことはありませんか?
もしも故人が「法律以上の高い利率で長い期間取引を継続していた」場合には、法律の定める正しい利息で計算し直すと既に借金がなくなっている可能性があり、さらには相手方の貸金業者から「過払い金」を取り戻せる可能性もあります。マイナスだと思っていた財産がプラスの財産になる場合があるのです。
しかし、相続放棄をしてしまうと、過払い金を取り戻す権利もなくなってしまいます。そこで、3ヶ月の判断期間を延ばしてもらう手続を家庭裁判所で行い、その間に調査をして、計算結果を見て放棄するかどうかを判断することが出来ます。
相続放棄をするにあたっての注意点は?
故人の財産を一部でも処分しない
相続放棄をする前に、故人の財産を一部でも処分したりすると「単純承認」とみなされて、相続放棄が認められなくなる可能性があります。遺産分割協議をすることも承認にあたる場合がありますので、いわゆる形見分けにも注意が必要です。
相続権が次順位の相続人もご注意
相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人に移ります。そのため、その方々も相続放棄をするかどうかを判断しなければなりません。マイナスの財産が多い場合に放置してしまうと支払義務などを受け継ぐことになってしまうので、その方々も相続放棄をする必要が出てきますから注意が必要です。
31,500円からの相続放棄
- 相続開始から3ヶ月以内の申述
- ・・・ 負債金額に関わらず、31,500円~
- 相続開始から3ヶ月を超えた申述
- ・・・ 31,500円~
※ 負債金額に応じて料金が変わります。
詳細は面談の際に、ご相談下さい。















