埼玉川越相続相談プラザ トップ > 相続手続き > 遺言書検認・執行

遺言書検認・執行

遺言書を発見した場合の検認手続き

故人が自分で直筆で書いた遺言書を、自筆証書遺言といいます。これに対し、故人が公証人役場に行って、公証人に書いてもらう遺言書を公正証書遺言と言います。自筆証書遺言は封書に入れられ封をしてありますが、相続人が開封してはなりません。必ず開封しない状態で、家庭裁判所の検認を受けましょう。

遺言執行

遺言の執行とは、遺言の内容を実現する手続きのことです。遺言執行者がその手続きを行いますが、まず財産目録の作成を行い相続人に交付します。その他、不動産や動産の名義変更、預金の解約等、遺言書の内容を実現する手続きを実施します。

遺言執行者は相続人の一人が選ばれることも可能です。しかしその場合、他の相続人から公平ではないと思われるかもしれません。したがって、第三者として、信頼のでき、法律に精通した司法書士や弁護士に依頼することをお勧めします。

その相続手続きの面倒や不安を解消!
ベストファーム相続アドバイザー、司法書士が親身にご相談を承ります。
お一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

相続についての無料相談 ご予約はこちら
  • お客様の声

事務所案内

JR川越駅徒歩5分

地図

【運営事務所】
ベストファーム 東京司法書士法人

〒350-1123
埼玉県川越市旭町1-1-21
ニュー旭ビルディング1階
TEL.049-238-7047

相続相談のご予約は0120-165-246

メールでお問合せ

  • ベストファーム株式会社
  • ベストファームグループ
  • ベストファームエステート株式会社
  • 土地家屋調査士法人ベストファーム

ベストファーム 川越 がお客様に選ばれている3つのポイント

相続・遺言
			無料相談実施中

2000件以上の相談実績!

司法書士、行政書士、土地家屋調査士のワンストップサービス

無料相談受付中
資料請求
メールでご相談予約