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遺言書検認・執行
遺言書を発見した場合の検認手続き
故人が自分で直筆で書いた遺言書を、自筆証書遺言といいます。これに対し、故人が公証人役場に行って、公証人に書いてもらう遺言書を公正証書遺言と言います。自筆証書遺言は封書に入れられ封をしてありますが、相続人が開封してはなりません。必ず開封しない状態で、家庭裁判所の検認を受けましょう。
遺言執行
遺言の執行とは、遺言の内容を実現する手続きのことです。遺言執行者がその手続きを行いますが、まず財産目録の作成を行い相続人に交付します。その他、不動産や動産の名義変更、預金の解約等、遺言書の内容を実現する手続きを実施します。
遺言執行者は相続人の一人が選ばれることも可能です。しかしその場合、他の相続人から公平ではないと思われるかもしれません。したがって、第三者として、信頼のでき、法律に精通した司法書士や弁護士に依頼することをお勧めします。
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