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受領手続き

保険金など受領手続き

相続が開始されると保険金・年金等、「いただける手続き」には様々なものがあります。
くれぐれも「もらい忘れ」がないよう事前にチェックしましょう。

葬祭費・埋葬料の請求

国民健康保険加入者の場合

国民健康保険加入者の死亡の場合は「葬祭費」が、市区町村の保健年金課に申請することにより支給されます。

社会保険加入者の場合

社会保険加入本人死亡の場合は「埋葬料」が、扶養者死亡の場合は「家族埋葬料」が、会社の総務課、社会保健事務所に申請することにより支給されます。

高額療養費の請求

医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分が戻ってくる高額療養費の制度があります。入院され、お亡くなりになった場合、本来故人に支払われるべき高額療養費がご遺族に支払われます。

死亡退職金・弔慰金の請求

就業規則を備えている会社で一般的には、退職金規定弔慰金規定死亡退職金規定がそれぞれあります。 規定に合致した内容に該当した際に受取れる事になります。
退職金は給与、勤続年数に連動する事が多く、死亡退職金は一律という場合もあります。 弔慰金は業務中と業務外の死亡では金額が異なる事も多いです。 会社が手続きをやってくれます。

生命保険金・共済金の請求

  1. 契約者か受取人が保険会社へ連絡します。
  2. 保険会社から案内が届きます。
  3. 受取人が支払請求書などを提出します。
添付書類
  • 保険証券
  • 死亡保険金請求書
  • 保険金受取人の戸籍謄本(抄本)
  • 保険金受取人の印鑑証明書
  • 被保険者の住民票
  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 事故状況報告書(災害死亡保険金を請求の場合)

ローン付き生命保険(団体信用生命保険)の請求

この保険は、これからの住宅ローンの返済残金を保険で支払うものです。

  1. 受取人が銀行へ連絡します。
  2. 銀行から案内が届きます。
  3. 受取人が支払請求書などを提出します。その添付書類は次のものです。
    • 被保険者(亡くなった方)の除籍謄本
    • 保険金受取人の戸籍謄本(抄本)
    • 保険金受取人の印鑑証明書
    • 死亡診断書(死体検案書)
    • その年の源泉
  4. 通常は亡くなった日から2ヶ月以内。

3年以内に申請手続きを行わないと権利が無くなります。

遺族基礎年金の請求

遺族基礎年金は、一家の大黒柱が亡くなったとき、 子のある妻や子が受けることのできる年金です。請求するための要件がいくつかあります。詳しくはベストファームまでお問い合わせください。 

妻に支給される遺族基礎年金の額

基本額 加算額 合計
子が1人のとき 788,900円 227,000円 1,015,900円
子が2人のとき 788,900円 454,000円 1,242,900円
子が3人のとき 788,900円 529,600円 1,318,500円

子に支給される遺族基礎年金の額

基本額 加算額 合計 一人当たり支給額
子が1人のとき 788,900円 0円 788,900円 788,900円
子が2人のとき 788,900円 227,000円 1,015,900円 507,950円
子が3人のとき 788,900円 302,600円 1,091,500円 約363,800円

寡婦年金・死亡一時金の請求

遺族年金の支給の要件として「子がいること」となっていますので、子のいない妻は寡婦年金または死亡一時金を請求することになります。

年金の名称 寡婦年金 死亡一時金
要件
  • 第1号被保険者の保険料納付済期間が25年以上
  • 老齢年金などを受けていない
  • 第1号被保険者の保険料納付済期間が3年以上
  • 老齢年金などを受けていない
  • 遺族年金の対象となる遺族がいない
対象者 故人に生計を維持されていた婚姻期間10年以上で65歳未満の妻 故人と生計を同じくする配偶者、子、父母など
金額 老齢年金の4分の3相当額 保険料納付済期間に応じた定額

寡婦年金と死亡一時金両方の受給権がある場合は、どちらか一方を選びます。
寡婦年金は60歳にならないともらえない点なども考慮しながら、選択することになります。

遺族厚生年金の請求

遺族厚生年金は、サラリーマン等、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に対して支払われます。

遺族厚生年金(遺族年金)の手続きは、社会保険事務所で行います。

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