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相続手続き前に確認すること
相続手続きには「戸籍」・「住民票」など、様々な書類が必要になります。
そういったものを事前に集めておくことで、お手続きがスムーズになります。
遺言書を発見した場合の検認手続き
故人が自分で直筆で書いた遺言書を、自筆証書遺言といいます。
これに対し、故人が公証人役場に行って、公証人に書いてもらう遺言書を公正証書遺言といいます。自筆証書遺言は封書に入れられ封をしてありますが、相続人が開封してはなりません。必ず開封しない状態で、家庭裁判所の検認を受けましょう。
亡くなられた方の戸籍取得
相続の手続きをするに当たって、一番最初にするべきことが相続人の確定ですが、そのためにはお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を取得する必要があります。
例)例えば、平成22年に80歳でお亡くなりになったAさんの戸籍の一例です。
Aさんは
- 昭和9年出生
- 昭和40年に結婚により新たに戸籍が作られる
- 昭和50年に引越を機に転籍
という人生を送られましたが、2度の戸籍法の改正が加わったため、全部で5通の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)が必要となりました。(これは少ない方です)
※状況によって、上記の「改正原戸籍」「除籍謄本」「戸籍謄本」等は、違う名称で請求する場合があります。請求は手間や時間がかかります。手続きによっては1通ずつでは足りず、数通ずつとる必要があります。ベストファームにご依頼いただいた場合、必要最低限の通数でコストを抑えます。
会社役員変更登記
会社の役員をされていた方がお亡くなりになった場合、登記簿の変更をする必要があります。
- 手続き先
- 法務局
- 必要書類
- 死亡届や除籍謄本等、お亡くなりになったことを証明するもの
- 申請期限
- お亡くなりになってから2週間後
相続財産調査
お亡くなりになった方が、どのような財産をどれくらい持っていたかを調べます。
プラスの財産はもちろん、マイナスの財産(借金・連帯保証)の確認を急ぎます。
下記に加え、エンディング・ノートの調査もどうぞお忘れなく。
プラスの財産の調査
| 財産の種類 | 調査方法 |
|---|---|
| 不動産(土地・建物) | 登記簿謄本、固定資産納税通知書、権利証(登記識別情報通知、登記済証) |
| 借地権、借家権 | 登記簿謄本、賃貸借契約書、不動産業者への問合せ |
| 預貯金、現金 | 自宅金庫、通帳、カード、銀行の残高証明 |
| 生命保険金 | 保険証券、保険会社への問合せ |
| 株式、その他有価証券 | 証券会社から送付される通知書、証券会社への問合せ、金庫等 |
| ゴルフ会員権 | 金庫等 |
| 宝石、骨董品 | 自宅、貸金庫、別荘等 |
| 自動車 | 車検証 |
マイナスの財産の調査
| 財産の種類 | 調査方法 |
|---|---|
| 借金 | 請求書、借用証書、クレジットカード |
| 税金 | 督促状 |
未成年者の特別代理人選任手続き
遺産分割協議において、相続人の中に未成年者がいる場合、親権者と利益が相反しますので、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
この事例の場合、長男Dが未成年者なので、通常であれば母(妻B)が長男Dの代理人となるのですが、利益相反に当たるためBは代理人になれず、長男Dには特別代理人が付くことになります。
遺産分割協議書の作成
遺言で各相続人の取得する財産が具体的に特定されている場合は、遺産分割協議は不要ですが、遺言書が無い場合や遺言書に具体的な財産が記載されていない場合、 (1)誰が、(2)どの財産を、(3)どれだけ、(4)どの方法 により取得する財産の遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書の形にまとめておくことをお勧めします。
所得税準確定申告
準確定申告とは、確定申告すべき人が年の途中でお亡くなりになった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得の申告であり、相続人は相続があったことを知った日から4か月以内にお亡くなりになった方の所得税の確定申告をしなければなりません。
- 申請期限
- 相続開始があったことを知った日から4カ月以内
- 手続き先
- 税務署
家庭裁判所への遺産分割調停の申立て
お亡くなりになった方が遺言を残していなかったので、遺産分割協議をしたが、相続人の間でもめてしまい、話が進まない場合、遺産分割調停を申し立てる必要があります。 調停は当事者同士の紛争を調停員が間に入り、当事者同士の解決を図る手続きです。調停で解決しない場合、審判手続きが開始されます。














