相続相談プラザ トップ > 相続手続き > 相続登記申請手続き
相続登記申請手続き
相続登記とは、お亡くなりになった方の不動産(土地・建物)の名義を、相続人名義にする手続きです。未登記不動産については、直接、相続人名義で登記することができます。
- 必要書類
-
- 遺産分割協議書または遺言書
- お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
戸籍謄抄本:1通450円 除籍謄抄本:1通750円 - 相続人の住民票
住民票:1通200円 - 相続人全員の戸籍謄(抄)本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書
※ その他、事案によって別の書類が必要になることがございます。
※ 戸籍、住民票等の料金は、役所によって異なる場合がございます。 - 手続き
- 先法務局
- 申請書類
- 申請書、戸籍謄本等
- 登録免許税
- 不動産の評価額 × 1000分の4
例)1000万円の土地を所有 1000万円 × 1000分の4 = 4万円
相続登記はすぐにしなければならなの?
相続税の申告は、「相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内」と決められていますが、相続登記に関してはすぐにしなければいけないという決まりはありません。
では、そのまま放っておいてよいかというと、決してそういうことではなく、以下のような弊害を生じる恐れがあります。

時間が経つにつれて、相続登記はたいへんに!
例えば、母親が亡くなり、長男と長女という二人の子がいたとします。
上記の図ですと、【1】の二人が相続人となります。
この時にすぐに登記を申請すれば、必要書類の収集、書類への署名・押印等でそれほど手間はかかりません。
しかし、長男、長女が相続登記をせずそのまま亡くなってしまい、それぞれに被相続人から見て二人の孫がいたとします。この場合、相続人は上記の図の【2】が相続人となります。そうなってしまうと相続人が4人に増え、その分、必要書類や手間が増える事になってしまいます。
さらに、孫の間で交流がないと話し合いの機会を設けることが難しくなってしまい、ますます相続登記をしづらくなってしまうのです。
不動産の処分ができません
相続登記をしておかないと、不動産の名義が死亡した方のままになっています。この状態では、不動産を売却する事もできませんし、不動産を担保にして融資を受ける事もできなくなってしまいます。不動産を処分する機会はそう多くないと思いますが、必要に迫られたときに上記のような弊害が生じてしまい、必要な時に必要な処分をすることができなくなってしまうことになるのです。
不動産を勝手に処分されてしまうことがあります
例えば、母親が亡くなって長男と長女が相続人だとし、長男に全ての財産を相続させるといった旨の遺言書があったとします。長男がその登記をしないでいる間に、長女が勝手に法定相続分通り(この場合ですと長男が1/2、長女が1/2です)の相続登記をした上に、第3者のためにその持ち分に抵当権を設定したとします。
長男としては遺言書があるのだから、長女の行為は無効だと主張したくなりますが、この場合ですと、その主張が退けられてしまうことになってしまいます。















