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お客さまの声

50歳代 男性

掲載日:2024年4月9日

お客さまの声

丁寧な説明と脇さんの印象がとても良かったので、依頼してみて、安心感がわきました。

依頼した理由

2024年4月1日から、相続登記の義務化で、亡くなった父の土地を相続しないまま放置すると罰則が課せられる可能性もあり、忙がなければならないので友人の紹介の脇さんにお願いしました。

担当者コメント

本件では、相続登記の義務化を目前に控えて、10年以上前に亡くなったお父様所有の不動産の名義変更をされていなかったとのことで、相続登記をご依頼いただくことになりました。

ご友人の方からのご紹介でしたが、そのご友人の方からも、以前にご相続手続のご依頼をいただいておりました。
私どものことを覚えていていただき、また、大切なご友人をご紹介いただいたとのこと、とても光栄に感じております。

本件の相続登記手続については、だいぶ年月が経過した後のお手続きとはなりましたが、ご依頼者様のご協力もあり、スムーズに進めていくことができました。
何よりも、相続登記の義務化が始まる前に解決できたことに安心されたようでした。

また、本件では、相続された不動産に「農地」が含まれておりましたので、弊社グループの行政書士法人にて農業委員会への所有者変更届も行いました。
「農地」や「森林」については、法務局での相続登記手続だけでなく、行政への届出も必要になることがありますので、漏れのないよう注意が必要です。
弊社グループには行政書士法人もございますので、行政への届出もまとめてご依頼いただけます。

この度は、ご紹介・ご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

担当司法書士 脇 博喜

担当司法書士
脇 博喜

60歳代 女性

掲載日:

お客さまの声

(頼んだ葬儀社から紹介された)“そーいうのってなんだかなあ”と思いつつ依頼してみた。
とても親切で口調もていねい優しくて「お任せしてみよう」と思った。
信頼できる、これがいちばんです。

依頼した理由

頼んだ葬儀社から紹介された。

担当者コメント

本件は、亡くなられたご主人の相続登記をご自身で申請されたところ、その登記申請について法務局から一部訂正の指摘を受け、ひとりでは手続きを完了することが難しいと判断され、弊所にご依頼をいただきました。

相続登記義務化の影響を受け、ご自身で登記申請をされる方も今後増加してくるかと思います。
しかしながら、特に一般の方が登記申請をする場合、申請後に法務局から追加の書類提出や書類の訂正を求められる場合があります。
法律知識が絡んでくる手続きですので、司法書士であっても疑義のある事項があるときは、都度確認しながら進めるケースもあります。
お客様がこういった部分も含め一から調べて書類を整えるのは、非常に労力を要するかと思います。

そして、弊所にご依頼をいただいた登記手続の中で、疑義があったりイレギュラーな事項がある場合は、司法書士が法務局に対して照会をすることがあります。
これは、手続き中疑義がある事項について、事前に登記申請先である法務局に確認することで、間違いなくかつスムーズに登記申請を完了させることを目的にして行うものです。

本件は、被相続人が遺した遺言書を使って登記手続きが可能かどうかを事前に法務局に問い合わせ、間違いなく登記が受理されることを確認した上で登記手続を進めてまいりました。
書類の不備等でお客様に動いていただくことなく、確実に安心して手続き終えられる点は、専門家である司法書士にご依頼いただく大きなメリットと考えております。

日々面談しているお客様の中には、当初ご自身で登記申請に挑戦する意向であったが、手続きの流れや必要書類を説明したところやり切れないと感じ、やはりお願いしたいとご依頼いただくこともございます。
法務局HP掲載のひな形等を参考にしながら進めていくことも可能ではありますが、司法書士にすべてお任せいただくのもひとつの選択肢としてご検討いただけると幸いです。

この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。

担当司法書士 瀧口 茂輝

担当司法書士
瀧口 茂輝

70歳代 女性

掲載日:2024年4月2日

お客さまの声

私の人生で司法書士さんにお世話になる機会があるとは思ってもいませんでした。
名義を変更するだけの手続きですが、なかなか面倒で、それを引き受けて下さり、迅速に対応していただけ、一段落つけることができました。
相続のことなど何をどの専門家に頼んだらいいのかわからないことが多々あります。
的はずれな疑問をアドバイスいただきたいと言うことがあるかもしれませんが、これをご縁に、お付き合いいただけたら嬉しいです。

依頼した理由

自分でやるのは大変そうだったので。

担当者コメント

本件では、ご相続が開始してから10年以上経っているが、まだ不動産の名義変更を行っていないというご相続人の方からのご依頼で相続登記を担当いたしました。

令和6年4月1日より、相続登記申請が義務化されました。
亡くなった方が不動産を所有していた場合、相続人の方に名義変更の登記手続を行うことが義務となりました。
これは、この日以降に相続が開始した場合だけでなく、既に相続が開始している場合にも義務化の対象となりますので、注意が必要です。

弊社では、ご相続が開始してから時間が経ってしまっているケースの相続手続も、数多くご依頼いただいております。
時間の経過とともに、ご相続人の方にさらにご相続が発生したり、関係書類が見当たらなくなってしまったりと、手続きが複雑になってしまうことがございます。

本件のお客様も、普段あまり慣れない相続登記手続のことで、疑問やご質問などをいくつかいただきましたので、都度、ひとつひとつ丁寧に分かりやすい回答を心掛けました。
ご安心いただけていたようで、こちらも安心いたしました。
今後ともご相談事など生じた際には、ぜひご連絡ください。

この度は、ご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 脇 博喜

担当司法書士
脇 博喜

70歳代 女性

掲載日:2024年3月1日

お客さまの声

諸費用も思っていたより安く、スムーズに処理していただき有難とうございました。

依頼した理由

戸籍関係、特に原戸籍の確認取得等が困難と思いました。
(不動産の移転登記、証明書等)

担当者コメント

本件は、亡くなられたご主人名義となっている自宅不動産の名義変更をご依頼いただきました。

亡くなった方(被相続人)の名義を相続人の方へ名義変更する、いわゆる相続登記を行うためには、たくさんの書類を集める必要がありますが、その中でも代表的なものとして戸籍の収集があります。
これは被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての連続した戸籍謄本を集めて、相続人を確定させるための作業となります。
「すべての連続した」という部分がわかり辛いかと思いますが、戸籍が作り替えられるタイミングとして、婚姻・法律の改正・他の市区町村への転籍などが挙げられ、これらの理由で作り替えられた被相続人の戸籍謄本をすべて集めていきます(その他にも、相続人の現在の戸籍も必要になります)。
普段から戸籍を取得していない一般の方が行うには、ここが大変時間と手間のかかるものになることが多いです。
弊社パートナーズでは、上記のような戸籍収集はもちろんのこと、その他必要となる不動産の調査等、スピーディーに業務を進めるよう努めております。

本件ご依頼者様におかれましては、不動産の取得者は依頼者様(奥様)と相続人間での話合いも決まっておりましたので、戸籍取得や名義変更をスムーズに行うことができました。

この度はご依頼をいただきまして、ありがとうございました。

80歳代 女性

掲載日:2024年2月21日

お客さまの声

一度、お伺いしただけで、しかも何度もお電話下さり、とても信頼出来ました。
有難とうございます。

依頼した理由

富士見市に住んでいましたが姉が亡くなりました時に、関西の実家の姉が司法書士さんに依頼しまして、スムーズに姉妹3人で相続出来ました。
私達は何もしないまま全て代行して下さいましたので、やはり専門家にお願いするのが良いと考えました。

担当者コメント

本件は、亡くなられたご主人様の不動産名義変更のご依頼をいただきました。

相続が発生した際、どんな手続きが必要なのか把握していらっしゃる方は少ないかと思います。
また、不動産などがあってもどのように名義変更を進めたらよいのかわからず、不安な気持ちを抱えてご相談に来る方もたくさんいらっしゃいます。

本件のご相談者様にもご安心してご依頼いただくために、一つ一つの手続きについてご説明させていただきました。
その上で、ご依頼いただければ手続きは我々が全て進めさせていただく事もお伝えいたしました。

また、ご依頼後も安心していただくために、手続きの節目でしっかりとご報告させていただきました。

大切な財産の手続きですので、専門家とはいえ第三者にまかせるのは不安に思う方も少なくないかと思います。
パートナーズ司法書士法人では、お客様に安心して手続きをご依頼いただけるよう、スタッフ一同、丁寧な対応を心がけて業務を進めております。
初回無料相談も承っておりますので、ぜひ一度パートナーズ司法書士法人までご相談ください。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

担当司法書士 富田 竜太

担当司法書士
富田 竜太

60歳代 男性

掲載日:2024年1月31日

お客さまの声

担当の谷さんはとても分かりやすく説明をしてくれて、書類の整理もされていて、保管する際にも後から見ても分かりやすくファイリングして頂いているので良かった。
素人では無理です。

依頼した理由

相続手続きは専門家に頼む方がスピーディーであり、間違いも無い。

担当者コメント

本件は亡くなられたお父様の不動産の相続による名義変更手続きについてのご依頼でした。
ご相続人はお母様、ご依頼者様と弟様、妹様の4名でした。

本件は相続人間での協議がスムーズにまとまり、円滑に手続きを進めることができました。

不動産の権利関係が記載された書類・登記簿謄本は、普段目にする機会が少ないかと思います。
当事務所では、ご依頼者様が相続される不動産について、しっかりとご説明いたします。
また、手続きがすべて終わった際にお渡しする書類も、後日見返した時に内容を把握できるようにきちんと整えているので、その点を評価いただけて大変嬉しく思います。

当事務所では、ご相談者様のご不安や疑問などに丁寧に対応することを心がけております。
相続手続きについてご不明な点などがあれば、初回無料でご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。

担当司法書士 谷 揚石

担当司法書士
谷 揚石

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